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しかし6ヵ月以上オーストリアに滞在する場合、またはオーストリアで就労する場合には、ビザを取得する必要があります。 在留資格の種類は、滞在許可Aufenthalterlaubnis(学生及びその家族、駐在員及びその家族、インターン、国境往来者、定住をしない自営業者、研修生、人道的理由による滞在)と、定住許可Niederlassungsbewilligung(就労、自営業、メディア関係者及びその家族、その他の私的理由の長期滞在、客員教員・研究員)があります。 シェンゲン加盟国内に6ケ月間まで滞在できるシェンゲン査証Schengen Visumは、原則的に査証免除対象外の国民向けですので、査証免除国である日本人の場合は、特別な理由が認められない限り申請が受け付けられないのが一般的です。 就労以外の目的で滞在申請を行った後に、出発が間近に迫っても許可がおりていない場合は、状況に応じて6ケ月以内の期間で在日オーストリア大使館が発給する仮ビザ(Dピザ)を取得後、オーストリア国内にて在留許可を受け取ることが出来ます。Dヴィザ申請のための書類提出は原則的に不要で、無料です。Dビザは在外公館でのみ発給されており、オーストリアでは発給されません。
各申請の初申請は、原則的にオーストリア国外で、在外公館(例えば日本人が日本からオーストリアに来る場合には、在日オーストリア大使館)を介して行うのが望ましいとされていますが、日本人の場合、留学など就労が目的ではない場合と、労働許可を取得した就労者が申請する場合には、オーストリア国内で申請することも可能とされています。また、オーストリア人との配偶者もオーストリアでの申請が可能です。しかし、客員教授・研究者または特派員としてオーストリア国内に滞在する場合には、Dビザを取得していくことが勧められています。また、IAEAなどのオーストリアにある国連機関の職員になる場合には、家族も含めて無査証で入国し、現地で身分証明書を受け取ることになっています。 初申請時に必要な書類は、 申請用紙(コピー不可) パスポート用写真1枚(5cm×5cm) 旅券のコピー(データ記載ページ) 戸籍抄本又は出生証明書 住民票(オーストリアで申請する場合にはMeldezettel) 現地の住居証明(契約書など) 労働許可証又は入学・在学証明又は受け入れ証明書 (Invitationletter等) 経済的証明書 健康保険の加入証明 無犯罪証明 健康診断書(滞在期間が6ヶ月を超える場合) 外国人同化協定(定住許可を申請、滞在期間が2年を超える場合) となっています。 各申請用紙は、オーストリア大使館のHPよりダウンロードできるようになっています。また、戸籍抄本又は出生証明書、住民票、健康保険の加入証明が日本語や英語の場合には、ドイツ語の認証訳文が必要となります。認証訳文は原則的にオーストリア大使館が認定している事務所で訳してもらう必要があります(翻訳事務所などの情報は大使館で教えてもらえます)。料金の目安としては、訳語の語数にもよりますが、戸籍抄本一通につき約9000円です。 Meldezettelとは、オーストリアでの滞在証明です。ホテルなど登録された旅行者用施設以外に滞在する人は、入国後72時間以内に滞在地を管轄している警察に滞在届けをする必要があります。その際、パスポートと住居証明(契約書など)が必要となります。費用は約4ユーロです。申請すると滞在証明書(正式名称はBestätigung der Meldung、よくMeldezettelとよばれるもの)をもらいます。 就労には労働許可証の取得が必要です。雇用主がオーストリア国内のArbeits Markt Service (AMS/経済労働省労働市場局)にまず申請し、就労者は雇用主より労働許可証または仮労働許可証を受け取り、滞在許可証の申請時に提出します。 経済証明とは、基本的に、オーストリアで生活していけるだけの経済力があるかどうかを証明するもので、口座にいくらお金が入っているのかが分かるもの(Kontoauszugなど)などを提出します。最低いくら以上持っていないといけない、という決まった金額はなく、大体一ヶ月に必要な金額があれば大丈夫なようですが、これも時と場合によるので、ご心配の方は大使館に直接問い合わせてみたほうがいいと思います。 健康保険は、オーストリアで加入したものであれば大体問題はありませんが、日本で保険に加入してきた場合、保険証明書はドイツ語認証訳が必要です。 無犯罪証明書は、各都道府県警察本部で申請・取得できます。15歳以上の人が対象です。申請に必要な書類は、あらかじめ記入した在留許可申請書(見せるだけですが、コピーを用意しておくといいかもしれません)、戸籍抄本、住民票、パスポートです。ドイツ語への翻訳は必要ありません。取得までに約2、3週間かかります。 健康診断書は、90日以内発行のものとされています。 外国人同化協定は、主に定住許可を取得した人が対象となっています。定住許可交付後1年以内(延長・猶予有り)に、講習参加(100時限程度)などによって、基礎的なドイツ語能力とオーストリアの知識の習得を行う必要があります。しかし滞在が2年以内、または免除の必要性が認められた管理職・専門職、滞在が3年以内の教職・研究者、免除対象者の家族、高齢者・健康上の理由がある人、ドイツ語能力の資格保持者は免除されます。 ビザの申請料は、約13ユーロ(約1700円)、在留許可受領時にそれぞれに応じた料金が課せられます。(例えば、滞在許可受領のために必要な費用は約75ユーロ前後(約8000円)です。) 延長・更新手続きは、特別な事情がない限りオーストリア国内で手続きを行うことができます。 不明な点は、直接大使館に連絡すると詳細に教えてもらえます。 在日オーストリア大使館 領事部 〒106-0046 東京都港区元麻布1-1-20 Tel. 03-3451-8281 Fax. 03-3451-8283 http://www.austria.or.jp/
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